2008年4月17日木曜日

[サヌア 15日 ロイター] イエメンの裁判所は15日、8歳の少女の婚姻生活を終わらせる判決を下した。結婚に十分な年齢に達していないというのが理由。 また、判決では少女の家族に対し、元夫(30)に250ドル(約2万5000円)の賠償金を支払うことを命じた。 少女の弁護士で人権問題活動家のShatha Nasser氏によると、少女側は4月に裁判所に離婚を申請。夫から暴行を受けており、殴られた後に性行為を強要されていると訴えていた。 また同氏は、裁判の傍聴者のひとりが、賠償金の支払いを申し出たことを明らかにしたが、裁判所がなぜ賠償金支払いを命じたかについては説明を差し控えた。 アラブ諸国では、多くの未成年の少女が部族間の伝統にのっとり、年上の夫と結婚するが思春期前に結婚することはない。

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